2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
○山添拓君 刑事局長自身が必ずしもそうはならないと答弁されたわけですから、想定されているはずですよ。そうでないと答弁できないことですよ。いかがですか。
○山添拓君 刑事局長自身が必ずしもそうはならないと答弁されたわけですから、想定されているはずですよ。そうでないと答弁できないことですよ。いかがですか。
あわせて、多数決で出席登録された刑事局長自身の答弁も、大変にお粗末であります。 例えば、一つの会社の中に正当な業務の目的と犯罪目的が併存している場合にも組織的犯罪集団たり得るのか、こういう基本的、重大な論点について、当初はノー、その後は実質イエスと答弁を変遷させました。
それは林刑事局長自身ですよ。それを今、入っているとか、あるいは、書いてはないけれども入りますとか。 ここをもう一回よく読んでください。いいですか。「この正規の傍受装置には、あらかじめスポット傍受の機能を組み込んでおきます。」あらかじめですよ。次の資料に載せていますから、そこをちょっと見てください。 この資料は、この作業分科会で出された資料であり、法務委員には配られておりません。
中身までは聞けないけれども、スポット傍受、林刑事局長自身が、スイッチがオン、オフ、入れたり切ったりというふうに述べられましたし、立会人はそれをすることができますというふうにおっしゃられているんですね。
これは刑事局長自身がおっしゃったんですけれども、北海道とか九州とか、遠方から傍受するための出張が手間だというふうにおっしゃられたんですが、その手間を理由に傍受をやめるということはあるんですか。
○近藤正道君 これ是非、最高裁としてと言っても皆さんもうお答えされないんだろうというふうに思いますけれども、平木さんがおっしゃったように、まあ堂々とマスコミのそういう場でお話しになっておるんですけれども、刑事局長自身は、よく行われておりますよね、マスコミの報道について、無罪推定の原則とのかかわりでいろいろ意見があるんだろうと思いますけれども、どんな見解をお持ちですか。
○近藤正道君 小川刑事局長自身はどのような見解をお持ちですか。今、平木さんとおっしゃったような、同じような認識、見解をお持ちですか。
○保坂(展)委員 何か、このあたりのことについては刑事局長自身が携わっていらっしゃるようで。今の話はちょっとおかしいんですよ。これはメディアミックスの仕様書で、そもそもテレビというのを除外して、インターネット広告とか雑誌広告とか新聞広告ということでどうですかと。今言われましたよね、やる気満々で九億だったと。ちょっと、いざやる段になってくるとどうかなと思って、六億くらいかなと。
今、針のむしろに座るような気持ちで私はいますというふうに林刑事局長自身も言っている。こういう状況で、この通信傍受法の施行というのは一たん停止するべきではないか、信頼回復を待つべきではないか、こういうふうに私は思いますが、大臣、御見解いかがでしょうか。
○種田誠君 上申書なるものは、これは刑事局長も読んでいると思うんですね、刑事局長自身は上申書の原本を見れる立場にあるわけですから。もうこの間に、同じものかどうかということを前の委員会でも私求めているわけですから。中身が違うと言われちゃうと質問ができませんので、この点ちょっと計らっていただきたいと思います。
○中山千夏君 国民の大多数というより、さっきのお話を伺っていると、まず刑事局長自身が強い確信を持っておられるわけでしょう。
それから第三点に、チータムさんが住友商事から日商にE2Cの代理店を変更した際に、松野さんの話は大変有効であった、こうお話しになっておられて、また刑事局長自身も政府高官の介在をほのめかしておられるわけですが、この点についても松野さんは、そのことについては全く関知しないと、こう御証言になっている。あるいは海外で受領したのは数回にわたり数万ドルであるのに、この点についても松野さんはお認めになっていない。
○峯山昭範君 きょうこの委員会で問題になっております——これから私は質問するわけでございますが、この二十万ドル云々の問題につきましても、刑事局長自身もこの問題、このお金の行方についてはまだ明確になっていないということでしょう。ということは、要するに、防衛庁もこの金銭の授受とかどうこうということについて、法務省ですらわからないことが事前に防衛庁でわかるなんというのはおかしいでしょう、やっぱり。
しかも復権について言えば、当時の法務当局がはっきりと政治犯として釈放する、釈放政治犯のリストの中に宮本顕治氏の名前があるということを、安原刑事局長自身がこの委員会で答弁をしております。(発言する者あり)
しかし刑事局長自身も、少なくとも二名はいるということであります。ですから、治安維持法によって獄中で死亡したあるいは虐殺されたという者は、日本共産党員だけではないわけであります。宗教の幹部、そういう方に対しても、思想を持っておるがゆえに、信仰を持っておるがゆえにこういう弾圧を加えたのが治安維持法だったということを指摘しておきたいと思うのです。
ですから、必ずしも法務省から提供していただいた数字が時点のとり方で正確でないと思われますし、刑事局長自身の御答弁によっても、たしか昭和十年から十八年までの検挙者数であるというふうにおっしゃいましたから、検挙された者は恐らく全体で数千名に上るであろうというふうに推測しても決して誤りではないというように思います。
○松永委員 この答弁の趣旨でございますが、吉田課長が答弁したその真意、それからこれは刑事局長自身の考え方も聞きたいのですが、そういう捜査の過程で、不法行為があれば厳正な処置をするということは捜査の基本原則、大原則でありまして、そういった捜査の基本原則、大原則を述べたのであるというふうに理解してよろしいかどうか。
あるいはフライトプランについても、出さなかったら、刑事局長自身が言われているようですけれども、強制捜査をやってでもとるということを言われた。捜査の常識として、捜索令状をとって強制捜査をやりますよ。強制捜査の予告をやるなんというのは聞いたことないですよ。それは強制捜査の意味がないじゃないですか。こういう異常なことがやられている。
いま刑事局長の御答弁を伺っておっても、刑事局長自身が、相当な疑問を頭に描いてお答えになっているようでございます。したがいまして、政府の立場もあることでございますからその程度にして、最初に申し上げました選挙制度審議会と政府との関係につきまして、もう一点だけ伺っておきたいと思います。
○亀田得治君 刑事局長自身が、やはりだいぶこういう問題については不感症になっておるんじゃないかという感じを受けるわけです。これは会計検査院の指摘の不当事項の問題も毎年あるわけですが、それに対する批判にいたしましても、これは氷山の一角、こういう批判がはっきりなされておる。専門調査室のほうでおつくりになった資料ですね、その中にやはりちゃんとそういうことばで書いてある。
なお、刑事局長の先般の私に対する文書の回答につきましては、先ほど申し上げましたように、本日は刑事局長自身の御都合で旅行中でございますので、次回の委員会におきまして私の疑問点を明らかにしたいと思うのであります。 それでは委員長、ちょっと条例の承認を求めておいて下さい。
○藤田委員 先般の当委員会には、刑事局長自身、大臣に随行してここに出席しておつた。しかも各委員の真剣な討論をよく聞いておつたはずであります。そうすれば、本日証人の喚問をめぐる幾多の問題で法務省関係の質問が出るということは、常識的に当然考えられるのであります。終戦前の議会制度的な感覚で法務大臣が本日欠席されたということになれば、重大な責任問題であります。